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第32回放送「住宅用火災警報器設置の義務化について」
消防法及び稚内地区消防事務組合火災予防条例が改正され、共同住宅(アパートや団地など)を含むすべての一般住宅は、平成23年5月31日までに「住宅用火災警報器」の設置が義務付けられました。あなたのお宅には、警報器が付いていますか?詳しいお話を稚内地区消防事務組合消防本部予防課長佐藤孝さんに聞いています。

佐藤 孝さん